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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

航路標識法 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 航路標識法第一章 総則が属する航路標識法の法令番号は昭和二十四年法律第九十九号です。
  3. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的及び用語の定義)

第1条

別タブ ↗

この法律は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。

2この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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