(航路標識の設置及び管理の原則)
第2条
別タブ ↗航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。
(航路標識の設置及び管理の原則)
航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。
(工事原因者の工事の施行等)
海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事(以下この条及び第三十三条において「他の工事」という。)又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為(以下この条及び第三十三条において「他の行為」という。)によつて必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にさせることができる。
(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)
海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受けることを要しない。
2前項の承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二管理航路標識の位置
三管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は管理航路標識の維持の実施計画
四その他国土交通省令で定める事項
(承認の基準)
海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航路標識の管理及び船舶交通の安全に支障を及ぼすものでないこと。
二当該管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は当該管理航路標識の維持の実施計画が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三申請者が当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持をするに足りる能力を有すること。
(監督処分)
海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第四条第一項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。
一第四条第一項の規定に違反して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をした者
二第二十二条の規定により第四条第一項の承認に付された条件に違反した者
三偽りその他不正な手段により第四条第一項の承認を受けた者
2海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第四条第一項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一管理航路標識に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二管理航路標識の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、海上保安庁長官は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、海上保安庁長官は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは海上保安庁長官又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)