航路標識法 第5条(承認の基準)
- 海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航路標識の管理及び船舶交通の安全に支障を及ぼすものでないこと。
- 二当該管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は当該管理航路標識の維持の実施計画が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 三申請者が当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持をするに足りる能力を有すること。
この条文の基本情報
承認の基準とは何ですか?
定義承認の基準とは、航路標識法第5条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第5条(承認の基準)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第5条の条文原文は「海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 航路標識法第5条は第一節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第5条の前の条は航路標識法第4条です。
- 航路標識法第5条の次の条は航路標識法第6条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/5