航路標識法 第4条(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)
- 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受けることを要しない。
- 2.前項の承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二管理航路標識の位置
- 三管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は管理航路標識の維持の実施計画
- 四その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認とは何ですか?
定義海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認とは、航路標識法第4条に定められた規定で、「海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第4条(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第4条の条文原文は「海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除…」で始まります。
- 航路標識法第4条は第一節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第4条の前の条は航路標識法第3条です。
- 航路標識法第4条の次の条は航路標識法第5条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/4