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航路標識法 第3条(工事原因者の工事の施行等)

海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事(以下この条及び第三十三条において「他の工事」という。)又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為(以下この条及び第三十三条において「他の行為」という。)によつて必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にさせることができる。

この条文の基本情報

工事原因者の工事の施行等とは何ですか?

定義工事原因者の工事の施行等とは、航路標識法第3条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第3条(工事原因者の工事の施行等)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第3条の条文原文は「海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。」で始まります。
  3. 航路標識法第3条は第一節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第3条の前の条は航路標識法第2条です。
  7. 航路標識法第3条の次の条は航路標識法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/3

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