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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

航路標識法 第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理

第11条〜第21条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理は、第11条〜第21条の全 11 条で構成されています。
  2. 航路標識法第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理が属する航路標識法の法令番号は昭和二十四年法律第九十九号です。
  3. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

第11条

別タブ ↗

海上保安庁以外の者が航路標識(第二十一条第一項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置、構造及び設備

四航路標識の管理の方法

五その他国土交通省令で定める事項

(許可の基準)

第12条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

二当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。

三当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

四申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

(変更の許可等)

第13条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更(第三項及び第五項に規定する航路標識の設備の変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条の規定は、前項の許可について準用する。

3第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合1当該情報の提供が行われている同項に規定する区域2

二港則法第四十六条第一項に規定する指定港非常災害発生周知措置がとられている場合1当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港(同法第三条第三項に規定する指定港をいう。第三十五条第一項において同じ。)の区域2

三前二号に掲げる場合のほか、海上保安庁長官が港則法第三条第二項に規定する特定港における異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止する必要があると認める場合1当該特定港の区域のうち航路標識の設置が船舶交通の危険の防止を図る上で有効であると認めて海上保安庁長官が指定する区域2

四海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合1当該情報の提供が行われている同項に規定する海域2

五海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この号及び第三十五条第一項において「非常災害発生周知措置」という。)がとられている場合1当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第二条第四項に規定する指定海域をいう。第三十五条第一項において同じ。)2

4海上保安庁長官は、前項第三号の規定による指定をする場合には、その旨並びにその区域及び期間を公示しなければならない。

5第三項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる場合に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該届出に係る航路標識の設備を当該届出に係る変更前のものと同一のものに変更し、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

6第十一条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第二項第一号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

(供用の休廃止等の届出)

第14条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。

(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)

第15条

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第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。

(航路標識の管理)

第16条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第十二条第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。

2第十一条第一項の許可を受けた者は、その管理の方法が第十二条第三号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。

(措置命令等)

第17条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

一第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

二第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第十一条第一項の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。

四第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

第十八条

第18条

別タブ ↗

前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

2船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

(許可の取消し)

第19条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を取り消すことができる。

一第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

二第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第十一条第一項の許可を受けた者が第十七条又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。

四第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

(地位の承継)

第20条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。

2第十一条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3前項の相続人は、第十一条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。

4第十二条第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)

第21条

別タブ ↗

海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置、構造及び設備

四航路標識の管理の方法

五その他国土交通省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3第一項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。

4第一項の規定による届出をした者は、その管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。

5海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

一第一項の規定による届出をした者が前二項の規定に違反していると認めるとき。

二第一項の規定による届出をした者が第十項において準用する第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第一項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

7船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

8第一項の規定により設置された航路標識の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき一人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

9前項の規定により第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

10第十三条第六項、第十四条及び第十五条の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第十三条第六項中「第一項ただし書」とあるのは「第二十一条第二項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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