航路標識法 第19条(許可の取消し)
- 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
- 二第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第十一条第一項の許可を受けた者が第十七条又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 四第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、航路標識法第19条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第19条(許可の取消し)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第19条の条文原文は「海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 航路標識法第19条は第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第19条の前の条は航路標識法第18条です。
- 航路標識法第19条の次の条は航路標識法第20条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/19