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航路標識法 第20条(地位の承継)

  1. 第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。
  2. 2.第十一条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
  3. 3.前項の相続人は、第十一条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。
  4. 4.第十二条第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。

この条文の基本情報

地位の承継とは何ですか?

定義地位の承継とは、航路標識法第20条に定められた規定で、「第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第20条(地位の承継)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第20条の条文原文は「第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。」で始まります。
  3. 航路標識法第20条は第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第20条の前の条は航路標識法第19条です。
  7. 航路標識法第20条の次の条は航路標識法第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/20

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