(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)
第31条
第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。
(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)
第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。
(義務の履行のために要する費用)
この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項若しくは第三項若しくは第三十五条第一項の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
(原因者負担金)
海上保安庁長官は、他の工事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(強制徴収)
第六条第三項又は前条の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において単に「負担金」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、海上保安庁長官は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
2海上保安庁長官は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、海上保安庁長官は、国税滞納処分の例により負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4延滞金は、負担金に先立つものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)