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航路標識法 第34条(強制徴収)

  1. 第六条第三項又は前条の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において単に「負担金」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、海上保安庁長官は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
  2. 2.海上保安庁長官は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
  3. 3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、海上保安庁長官は、国税滞納処分の例により負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  4. 4.延滞金は、負担金に先立つものとする。

この条文の基本情報

強制徴収とは何ですか?

定義強制徴収とは、航路標識法第34条に定められた規定で、「第六条第三項又は前条の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において単に「負担金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第34条(強制徴収)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第34条の条文原文は「第六条第三項又は前条の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において単に「負担金」という。」で始まります。
  3. 航路標識法第34条は第四章 航路標識に関する費用に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第34条の前の条は航路標識法第33条です。
  7. 航路標識法第34条の次の条は航路標識法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/34

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