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航路標識法 第33条(原因者負担金)

海上保安庁長官は、他の工事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させるものとする。

この条文の基本情報

原因者負担金とは何ですか?

定義原因者負担金とは、航路標識法第33条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、他の工事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第33条(原因者負担金)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第33条の条文原文は「海上保安庁長官は、他の工事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工…」で始まります。
  3. 航路標識法第33条は第四章 航路標識に関する費用に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第33条の前の条は航路標識法第32条です。
  7. 航路標識法第33条の次の条は航路標識法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/33

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