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航路標識法 第32条(義務の履行のために要する費用)

この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項若しくは第三項若しくは第三十五条第一項の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

この条文の基本情報

義務の履行のために要する費用とは何ですか?

定義義務の履行のために要する費用とは、航路標識法第32条に定められた規定で、「この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項、第二十七条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第32条(義務の履行のために要する費用)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第32条の条文原文は「この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項、第二十七条第二…」で始まります。
  3. 航路標識法第32条は第四章 航路標識に関する費用に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第32条の前の条は航路標識法第31条です。
  7. 航路標識法第32条の次の条は航路標識法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/32

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