ブックマーク無料で登録

航路標識法 第二節 航路標識協力団体

第7条〜第10条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法第二節 航路標識協力団体は、第7条〜第10条の全 4 条で構成されています。
  2. 航路標識法第二節 航路標識協力団体が属する航路標識法の法令番号は昭和二十四年法律第九十九号です。
  3. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(航路標識協力団体の指定)

第7条

海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができる。

2海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該航路標識協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3航路標識協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

4海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(航路標識協力団体の業務等)

第8条

航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。

一海上保安庁長官に協力して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をすること。

二管理航路標識の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

三管理航路標識の管理に関する調査研究を行うこと。

四管理航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2航路標識協力団体は、前項第一号に掲げる業務として、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持(第四条第一項ただし書に規定するものを除く。)をしようとするときは、当該工事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協議しなければならない。

3前項の工事又は維持についての第四条第一項の適用については、前項の規定による協議が成立することをもつて、同条第一項の承認があつたものとみなす。

(監督等)

第9条

海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2海上保安庁長官は、航路標識協力団体が前条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3海上保安庁長官は、航路標識協力団体が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第10条

海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

航路標識法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる