航路標識法 第10条(情報の提供等)
海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、航路標識法第10条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第10条(情報の提供等)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第10条の条文原文は「海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
- 航路標識法第10条は第二節 航路標識協力団体に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第10条の前の条は航路標識法第9条です。
- 航路標識法第10条の次の条は航路標識法第11条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/10