航路標識法 第9条(監督等)
- 海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
- 2.海上保安庁長官は、航路標識協力団体が前条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 3.海上保安庁長官は、航路標識協力団体が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 4.海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
監督等とは何ですか?
定義監督等とは、航路標識法第9条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第9条(監督等)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第9条の条文原文は「海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることがで…」で始まります。
- 航路標識法第9条は第二節 航路標識協力団体に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第9条の前の条は航路標識法第8条です。
- 航路標識法第9条の次の条は航路標識法第10条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/9