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航路標識法 第8条(航路標識協力団体の業務等)

  1. 航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一海上保安庁長官に協力して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をすること。
  3. 二管理航路標識の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 三管理航路標識の管理に関する調査研究を行うこと。
  5. 四管理航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  7. 2.航路標識協力団体は、前項第一号に掲げる業務として、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持(第四条第一項ただし書に規定するものを除く。)をしようとするときは、当該工事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協議しなければならない。
  8. 3.前項の工事又は維持についての第四条第一項の適用については、前項の規定による協議が成立することをもつて、同条第一項の承認があつたものとみなす。

この条文の基本情報

航路標識協力団体の業務等とは何ですか?

定義航路標識協力団体の業務等とは、航路標識法第8条に定められた規定で、「航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第8条(航路標識協力団体の業務等)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第8条の条文原文は「航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 航路標識法第8条は第二節 航路標識協力団体に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第8条の前の条は航路標識法第7条です。
  7. 航路標識法第8条の次の条は航路標識法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/8

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