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航路標識法 第7条(航路標識協力団体の指定)

  1. 海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができる。
  2. 2.海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該航路標識協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.航路標識協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
  4. 4.海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

航路標識協力団体の指定とは何ですか?

定義航路標識協力団体の指定とは、航路標識法第7条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第7条(航路標識協力団体の指定)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第7条の条文原文は「海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、…」で始まります。
  3. 航路標識法第7条は第二節 航路標識協力団体に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第7条の前の条は航路標識法第6条です。
  7. 航路標識法第7条の次の条は航路標識法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/7

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