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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

航路標識法 第二章 航路標識の設置及び管理

第2条〜第25条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法第二章 航路標識の設置及び管理は、第2条〜第25条の全 24 条で構成されています。
  2. 航路標識法第二章 航路標識の設置及び管理が属する航路標識法の法令番号は昭和二十四年法律第九十九号です。
  3. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理

(航路標識の設置及び管理の原則)

第2条

別タブ ↗

航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。

(工事原因者の工事の施行等)

第3条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事(以下この条及び第三十三条において「他の工事」という。)又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為(以下この条及び第三十三条において「他の行為」という。)によつて必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にさせることができる。

(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)

第4条

別タブ ↗

海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受けることを要しない。

2前項の承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二管理航路標識の位置

三管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は管理航路標識の維持の実施計画

四その他国土交通省令で定める事項

(承認の基準)

第5条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航路標識の管理及び船舶交通の安全に支障を及ぼすものでないこと。

二当該管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は当該管理航路標識の維持の実施計画が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

三申請者が当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持をするに足りる能力を有すること。

(監督処分)

第6条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第四条第一項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。

一第四条第一項の規定に違反して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をした者

二第二十二条の規定により第四条第一項の承認に付された条件に違反した者

三偽りその他不正な手段により第四条第一項の承認を受けた者

2海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第四条第一項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

一管理航路標識に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

二管理航路標識の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、海上保安庁長官は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、海上保安庁長官は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは海上保安庁長官又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

第二節 航路標識協力団体

(航路標識協力団体の指定)

第7条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができる。

2海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該航路標識協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3航路標識協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

4海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(航路標識協力団体の業務等)

第8条

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航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。

一海上保安庁長官に協力して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をすること。

二管理航路標識の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

三管理航路標識の管理に関する調査研究を行うこと。

四管理航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2航路標識協力団体は、前項第一号に掲げる業務として、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持(第四条第一項ただし書に規定するものを除く。)をしようとするときは、当該工事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協議しなければならない。

3前項の工事又は維持についての第四条第一項の適用については、前項の規定による協議が成立することをもつて、同条第一項の承認があつたものとみなす。

(監督等)

第9条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2海上保安庁長官は、航路標識協力団体が前条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3海上保安庁長官は、航路標識協力団体が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第10条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

第11条

別タブ ↗

海上保安庁以外の者が航路標識(第二十一条第一項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置、構造及び設備

四航路標識の管理の方法

五その他国土交通省令で定める事項

(許可の基準)

第12条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

二当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。

三当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

四申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

(変更の許可等)

第13条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更(第三項及び第五項に規定する航路標識の設備の変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条の規定は、前項の許可について準用する。

3第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合1当該情報の提供が行われている同項に規定する区域2

二港則法第四十六条第一項に規定する指定港非常災害発生周知措置がとられている場合1当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港(同法第三条第三項に規定する指定港をいう。第三十五条第一項において同じ。)の区域2

三前二号に掲げる場合のほか、海上保安庁長官が港則法第三条第二項に規定する特定港における異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止する必要があると認める場合1当該特定港の区域のうち航路標識の設置が船舶交通の危険の防止を図る上で有効であると認めて海上保安庁長官が指定する区域2

四海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合1当該情報の提供が行われている同項に規定する海域2

五海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この号及び第三十五条第一項において「非常災害発生周知措置」という。)がとられている場合1当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第二条第四項に規定する指定海域をいう。第三十五条第一項において同じ。)2

4海上保安庁長官は、前項第三号の規定による指定をする場合には、その旨並びにその区域及び期間を公示しなければならない。

5第三項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる場合に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該届出に係る航路標識の設備を当該届出に係る変更前のものと同一のものに変更し、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

6第十一条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第二項第一号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

(供用の休廃止等の届出)

第14条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。

(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)

第15条

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第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。

(航路標識の管理)

第16条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第十二条第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。

2第十一条第一項の許可を受けた者は、その管理の方法が第十二条第三号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。

(措置命令等)

第17条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

一第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

二第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第十一条第一項の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。

四第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

第十八条

第18条

別タブ ↗

前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

2船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

(許可の取消し)

第19条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を取り消すことができる。

一第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

二第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第十一条第一項の許可を受けた者が第十七条又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。

四第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

(地位の承継)

第20条

別タブ ↗

第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。

2第十一条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3前項の相続人は、第十一条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。

4第十二条第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)

第21条

別タブ ↗

海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二航路標識の種類

三航路標識の位置、構造及び設備

四航路標識の管理の方法

五その他国土交通省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3第一項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。

4第一項の規定による届出をした者は、その管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。

5海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

一第一項の規定による届出をした者が前二項の規定に違反していると認めるとき。

二第一項の規定による届出をした者が第十項において準用する第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第一項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

7船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

8第一項の規定により設置された航路標識の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき一人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

9前項の規定により第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

10第十三条第六項、第十四条及び第十五条の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第十三条第六項中「第一項ただし書」とあるのは「第二十一条第二項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。

第四節 雑則

(承認等の条件)

第22条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、第四条第一項の承認又は第十一条第一項若しくは第十三条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

(報告徴収及び立入検査)

第23条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者又は第二十一条第一項の規定による届出をした者に対し、航路標識に関する工事又は管理に関し報告を求めることができる。

2海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者若しくは第二十一条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識に関する工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(航路標識の告示)

第24条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

(事故発見者の報告義務)

第25条

別タブ ↗

航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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