航路標識法 第12条(許可の基準)
- 海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 二当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
- 三当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 四申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、航路標識法第12条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第12条(許可の基準)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第12条の条文原文は「海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 航路標識法第12条は第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第12条の前の条は航路標識法第11条です。
- 航路標識法第12条の次の条は航路標識法第13条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/12