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航路標識法 第11条(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

  1. 海上保安庁以外の者が航路標識(第二十一条第一項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二航路標識の種類
  5. 三航路標識の位置、構造及び設備
  6. 四航路標識の管理の方法
  7. 五その他国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可とは何ですか?

定義海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可とは、航路標識法第11条に定められた規定で、「海上保安庁以外の者が航路標識(第二十一条第一項に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第11条(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第11条の条文原文は「海上保安庁以外の者が航路標識(第二十一条第一項に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 航路標識法第11条は第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第11条の前の条は航路標識法第10条です。
  7. 航路標識法第11条の次の条は航路標識法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/11

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