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航路標識法 第三章 航路標識に係る行為の制限

第26条〜第30条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法第三章 航路標識に係る行為の制限は、第26条〜第30条の全 5 条で構成されています。
  2. 航路標識法第三章 航路標識に係る行為の制限が属する航路標識法の法令番号は昭和二十四年法律第九十九号です。
  3. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(灯火等の制限)

第26条

何人も、みだりに航路標識と誤認されるおそれがある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。

2海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

(工事等の制限)

第27条

航路標識の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。

2海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

(植物についての制限)

第28条

何人も、航路標識の付近に、当該航路標識の視認を妨げるおそれのある植物を植えてはならない。

2海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、同様とする。

3航路標識を設置したときに現にあつた植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

(船舶についての制限)

第29条

船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下この条において同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。

2船舶は、航路標識に係留させてはならない。

3船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触するおそれのある場所に停泊又は停留させてはならない。

(汚損行為の禁止)

第30条

何人も、航路標識を汚し、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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