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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

航路標識法 第五章 雑則

第35条〜第40条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航路標識法第五章 雑則は、第35条〜第40条の全 6 条で構成されています。
  2. 航路標識法第五章 雑則が属する航路標識法の法令番号は昭和二十四年法律第九十九号です。
  3. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(非常災害時における緊急措置)

第35条

別タブ ↗

海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、海上交通安全法第三十七条第二項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路標識を設置する緊急の必要があると認める場合に限り、当該航路標識を設置する現場付近にある船舶に対し当該航路標識の設置に関する業務に従事すべきことを命じ、又はその現場において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

(海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)

第36条

別タブ ↗

海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第十三条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域又は海域内において、当該者に代わつて電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものによる情報の送信を行うことができる。

2前項の申出をする者は、実費を勘案して国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(損失補償)

第37条

別タブ ↗

第六条第二項、第十八条、第二十一条第六項若しくは第七項、第二十八条第三項又は第三十五条第一項の規定によつて生じた損失に対しては、次に定めるところにより補償をするものとする。

一補償の額は、第六条第二項の場合にあつては同項に規定する処分により通常生ずべき損失額又は同項に規定する措置をするのに通常要すべき費用、第十八条第一項又は第二十一条第六項の場合にあつては当該航路標識の改善、移転、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費用、第十八条第二項又は第二十一条第七項の規定により航路標識を収用する場合にあつては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に相当する額を控除した額、第二十八条第三項の場合にあつては植物の障害となる部分の除去、移植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によつて算定した当該植物についての損失額、第三十五条第一項の場合にあつては同項の規定による行為により損失を受けた者についての損失額に相当する金額とする。

二補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。

三海上保安庁長官は、前号の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

2前項第三号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

3前項の訴えにおいては、国を被告とする。

(聴聞の特例)

第38条

別タブ ↗

海上保安庁長官又は海上保安官は、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(権限の委任)

第39条

別タブ ↗

この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

2管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

(経過措置)

第40条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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