航路標識法 第36条(海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)
- 海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第十三条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域又は海域内において、当該者に代わつて電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものによる情報の送信を行うことができる。
- 2.前項の申出をする者は、実費を勘案して国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信とは何ですか?
定義海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信とは、航路標識法第36条に定められた規定で、「海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第36条(海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第36条の条文原文は「海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認める…」で始まります。
- 航路標識法第36条は第五章 雑則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第36条の前の条は航路標識法第35条です。
- 航路標識法第36条の次の条は航路標識法第37条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/36