第四十一条
第41条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置したとき。
二第十三条第一項本文の規定に違反して、許可を受けないで第十一条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置したとき。
二第十三条第一項本文の規定に違反して、許可を受けないで第十一条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
第四十二条
第六条第一項若しくは第二項、第十七条、第十八条第一項又は第二十一条第五項若しくは第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十四条(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した航路標識の供用を再開したとき。
二第二十一条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識を設置したとき。
三第二十一条第二項本文の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
四第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第二十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。
六第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。
七第三十条の規定に違反したとき。
2第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条、第四十二条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第四十五条
第十三条第三項、第五項若しくは第六項(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)