航路標識法 第42条
第六条第一項若しくは第二項、第十七条、第十八条第一項又は第二十一条第五項若しくは第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第42条は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第42条の条文原文は「第六条第一項若しくは第二項、第十七条、第十八条第一項又は第二十一条第五項若しくは第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰…」で始まります。
- 航路標識法第42条は第六章 罰則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第42条の前の条は航路標識法第41条です。
- 航路標識法第42条の次の条は航路標識法第43条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/42