航路標識法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した航路標識の供用を再開したとき。
- 二第二十一条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識を設置したとき。
- 三第二十一条第二項本文の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
- 四第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第二十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。
- 六第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。
- 七第三十条の規定に違反したとき。
- 2.第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第43条は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航路標識法第43条は第六章 罰則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第43条の前の条は航路標識法第42条です。
- 航路標識法第43条の次の条は航路標識法第44条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/43