航路標識法 第41条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置したとき。
- 二第十三条第一項本文の規定に違反して、許可を受けないで第十一条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第41条は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第41条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航路標識法第41条は第六章 罰則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第41条の前の条は航路標識法第40条です。
- 航路標識法第41条の次の条は航路標識法第42条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/41