航路標識法 第45条
第十三条第三項、第五項若しくは第六項(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第45条は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第45条の条文原文は「第十三条第三項、第五項若しくは第六項(第二十一条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航路標識法第45条は第六章 罰則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第45条の前の条は航路標識法第44条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/45