航路標識法 第38条(聴聞の特例)
- 海上保安庁長官又は海上保安官は、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、航路標識法第38条に定められた規定で、「海上保安庁長官又は海上保安官は、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第38条(聴聞の特例)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第38条の条文原文は「海上保安庁長官又は海上保安官は、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一…」で始まります。
- 航路標識法第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第38条の前の条は航路標識法第37条です。
- 航路標識法第38条の次の条は航路標識法第39条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/38