航路標識法 第29条(船舶についての制限)
- 船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下この条において同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。
- 2.船舶は、航路標識に係留させてはならない。
- 3.船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触するおそれのある場所に停泊又は停留させてはならない。
この条文の基本情報
船舶についての制限とは何ですか?
定義船舶についての制限とは、航路標識法第29条に定められた規定で、「船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第29条(船舶についての制限)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第29条の条文原文は「船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。」で始まります。
- 航路標識法第29条は第三章 航路標識に係る行為の制限に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第29条の前の条は航路標識法第28条です。
- 航路標識法第29条の次の条は航路標識法第30条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/29