受講中の講座ブックマーク無料で登録

航路標識法 第27条(工事等の制限)

  1. 航路標識の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。
  2. 2.海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

工事等の制限とは何ですか?

定義工事等の制限とは、航路標識法第27条に定められた規定で、「航路標識の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第27条(工事等の制限)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第27条の条文原文は「航路標識の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。」で始まります。
  3. 航路標識法第27条は第三章 航路標識に係る行為の制限に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第27条の前の条は航路標識法第26条です。
  7. 航路標識法第27条の次の条は航路標識法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›