航路標識法 第25条(事故発見者の報告義務)
航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。
この条文の基本情報
事故発見者の報告義務とは何ですか?
定義事故発見者の報告義務とは、航路標識法第25条に定められた規定で、「航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第25条(事故発見者の報告義務)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第25条の条文原文は「航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。」で始まります。
- 航路標識法第25条は第四節 雑則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第25条の前の条は航路標識法第24条です。
- 航路標識法第25条の次の条は航路標識法第26条です。
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- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/25