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航路標識法 第31条(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)

第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。

この条文の基本情報

海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用とは何ですか?

定義海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用とは、航路標識法第31条に定められた規定で、「第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第31条(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第31条の条文原文は「第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。」で始まります。
  3. 航路標識法第31条は第四章 航路標識に関する費用に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第31条の前の条は航路標識法第30条です。
  7. 航路標識法第31条の次の条は航路標識法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/31

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