漁業法 第10条(都道府県知事の要請等)
- 都道府県知事は、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水産大臣に提供しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による場合のほか、農林水産大臣の求めに応じて、資源調査に協力するものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事の要請等とは何ですか?
定義都道府県知事の要請等とは、漁業法第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第10条(都道府県知事の要請等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第10条の条文原文は「都道府県知事は、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。」で始まります。
- 漁業法第10条は第二節 資源管理基本方針等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第10条の前の条は漁業法第9条です。
- 漁業法第10条の次の条は漁業法第11条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/10