漁業法 第11条(資源管理基本方針)
- 農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「資源管理基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一資源管理に関する基本的な事項
- 二資源管理の目標
- 三特定水産資源(漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。)及びその管理年度(特定水産資源の保存及び管理を行う年度をいう。以下この章において同じ。)
- 四特定水産資源ごとの大臣管理区分(農林水産大臣が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)
- 五特定水産資源ごとの漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
- 六大臣管理区分ごとの漁獲量(第十七条第一項に規定する漁獲割当管理区分以外の管理区分にあつては、漁獲量又は漁獲努力量。第十四条第二項第四号において同じ。)の管理の手法
- 七漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
- 八その他資源管理に関する重要事項
- 3.農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 6.第三項及び第四項の規定は、前項の規定による資源管理基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
資源管理基本方針とは何ですか?
定義資源管理基本方針とは、漁業法第11条に定められた規定で、「農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「資源管理基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第11条(資源管理基本方針)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第11条の条文原文は「農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「資源管理基本方針」という。」で始まります。
- 漁業法第11条は第二節 資源管理基本方針等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第11条の前の条は漁業法第10条です。
- 漁業法第11条の次の条は漁業法第12条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/11