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漁業法 第103条(入漁料の不払等)

  1. 入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。
  2. 2.入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

この条文の基本情報

入漁料の不払等とは何ですか?

定義入漁料の不払等とは、漁業法第103条に定められた規定で、「入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第103条(入漁料の不払等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第103条の条文原文は「入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。」で始まります。
  3. 漁業法第103条は第三款 入漁権に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第103条の前の条は漁業法第102条です。
  7. 漁業法第103条の次の条は漁業法第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/103

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