漁業法 第103条(入漁料の不払等)
- 入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。
- 2.入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。
この条文の基本情報
入漁料の不払等とは何ですか?
定義入漁料の不払等とは、漁業法第103条に定められた規定で、「入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第103条(入漁料の不払等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第103条の条文原文は「入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。」で始まります。
- 漁業法第103条は第三款 入漁権に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第103条の前の条は漁業法第102条です。
- 漁業法第103条の次の条は漁業法第104条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/103