受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業法 第102条(入漁権の共有)

第八十四条及び第八十五条の規定は、入漁権を共有する場合について準用する。

この条文の基本情報

入漁権の共有とは何ですか?

定義入漁権の共有とは、漁業法第102条に定められた規定で、「第八十四条及び第八十五条の規定は、入漁権を共有する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第102条(入漁権の共有)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第102条の条文原文は「第八十四条及び第八十五条の規定は、入漁権を共有する場合について準用する。」で始まります。
  3. 漁業法第102条は第三款 入漁権に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第102条の前の条は漁業法第101条です。
  7. 漁業法第102条の次の条は漁業法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/102

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›