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漁業法 第101条(入漁権の存続期間)

存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。

この条文の基本情報

入漁権の存続期間とは何ですか?

定義入漁権の存続期間とは、漁業法第101条に定められた規定で、「存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第101条(入漁権の存続期間)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第101条の条文原文は「存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。」で始まります。
  3. 漁業法第101条は第三款 入漁権に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第101条の前の条は漁業法第100条です。
  7. 漁業法第101条の次の条は漁業法第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/101

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