漁業法 第100条(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
- 入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。
- 2.前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を提出することができる。
- 4.海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。
- 5.裁定は、その申請の範囲を超えることができない。
- 6.裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期
- 二入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
- 三入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期
- 7.海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
- 8.前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。
この条文の基本情報
裁定による入漁権の設定、変更及び消滅とは何ですか?
定義裁定による入漁権の設定、変更及び消滅とは、漁業法第100条に定められた規定で、「入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第100条(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第100条の条文原文は「入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変…」で始まります。
- 漁業法第100条は第三款 入漁権に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第100条の前の条は漁業法第99条です。
- 漁業法第100条の次の条は漁業法第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/100