漁業法 第99条(入漁権の内容の書面化)
- 入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一入漁すべき区域
- 二入漁すべき漁業の種類及び漁獲物の種類並びに漁業時期
- 三存続期間の定めがあるときはその期間
- 四入漁料の定めがあるときはその事項
- 五漁業の方法について定めがあるときはその事項
- 六漁船、漁具又は漁業者の数について定めがあるときはその事項
- 七入漁者の資格について定めがあるときはその事項
- 八その他入漁の内容
この条文の基本情報
入漁権の内容の書面化とは何ですか?
定義入漁権の内容の書面化とは、漁業法第99条に定められた規定で、「入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第99条(入漁権の内容の書面化)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第99条の条文原文は「入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 漁業法第99条は第三款 入漁権に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第99条の前の条は漁業法第98条です。
- 漁業法第99条の次の条は漁業法第100条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/99