漁業法 第98条(入漁権の性質)
- 入漁権は、物権とみなす。
- 2.入漁権は、譲渡又は法人の合併若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない。
- 3.入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。
この条文の基本情報
入漁権の性質とは何ですか?
定義入漁権の性質とは、漁業法第98条に定められた規定で、「入漁権は、物権とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第98条(入漁権の性質)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第98条の条文原文は「入漁権は、物権とみなす。」で始まります。
- 漁業法第98条は第三款 入漁権に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第98条の前の条は漁業法第97条です。
- 漁業法第98条の次の条は漁業法第99条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/98