漁業法 第111条(沿岸漁場管理規程)
- 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。
- 一水産動植物の生育環境の保全又は改善の目標
- 二保全活動を実施する区域及び期間
- 三保全活動の内容
- 四保全活動の実施に関し遵守すべき事項
- 五保全活動に従事する者(第八号において「活動従事者」という。)のうち保全沿岸漁場において漁業を営む者及びその他の者の役割分担その他保全活動の円滑な実施の確保に関する事項
- 六保全活動により保全沿岸漁場において漁業を営む者その他の者が受けると見込まれる利益の内容及び程度
- 七前号の利益を受けることが見込まれる者の範囲
- 八保全活動に要する費用の見込みに関する事項(当該費用の一部の負担について前号の者(活動従事者を除く。以下この節において「受益者」という。)に協力を求めようとするときは、その額及び算定の根拠並びに使途を含む。)
- 九前各号に掲げるもののほか、保全活動に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
- 3.沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 4.第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
- 5.都道府県知事は、沿岸漁場管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。
- 一保全活動を効果的かつ効率的に行う上で的確であると認められるものであること。
- 二不当に差別的なものでないこと。
- 三受益者に第二項第八号の協力(第百十三条及び第百十四条において単に「協力」という。)を求めようとするときは、その額が利益の内容及び程度に照らして妥当なものであること。
- 6.都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
沿岸漁場管理規程とは何ですか?
定義沿岸漁場管理規程とは、漁業法第111条に定められた規定で、「沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第111条(沿岸漁場管理規程)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第111条の条文原文は「沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 漁業法第111条は第四節 沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第111条の前の条は漁業法第110条です。
- 漁業法第111条の次の条は漁業法第112条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/111