漁業法 第110条(沿岸漁場管理団体の適格性)
- 沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
- 一その役員又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。
- 二暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
- 三適確な経理その他保全活動を適切に実施するために必要な能力を有すると認められないこと。
この条文の基本情報
沿岸漁場管理団体の適格性とは何ですか?
定義沿岸漁場管理団体の適格性とは、漁業法第110条に定められた規定で、「沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第110条(沿岸漁場管理団体の適格性)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第110条の条文原文は「沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。」で始まります。
- 漁業法第110条は第四節 沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第110条の前の条は漁業法第109条です。
- 漁業法第110条の次の条は漁業法第111条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/110