漁業法 第109条(沿岸漁場管理団体の指定)
- 都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができる。
- 一次条に規定する適格性を有する者であること。
- 二役員又は職員の構成が、保全活動の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三保全活動以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保全活動の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 2.都道府県知事は、保全活動の適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による指定をするに当たり、条件を付けることができる。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
沿岸漁場管理団体の指定とは何ですか?
定義沿岸漁場管理団体の指定とは、漁業法第109条に定められた規定で、「都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第109条(沿岸漁場管理団体の指定)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第109条の条文原文は「都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人で…」で始まります。
- 漁業法第109条は第四節 沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第109条の前の条は漁業法第108条です。
- 漁業法第109条の次の条は漁業法第110条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/109