漁業法 第117条(登録)
- 漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。
- 2.前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
- 3.第二十条第二項から第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。
- 4.前三項に規定するもののほか、第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、漁業法第117条に定められた規定で、「漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第117条(登録)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第117条の条文原文は「漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁…」で始まります。
- 漁業法第117条は第五節 補則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第117条の前の条は漁業法第116条です。
- 漁業法第117条の次の条は漁業法第118条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/117