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漁業法 第118条(裁判所の管轄)

裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

この条文の基本情報

裁判所の管轄とは何ですか?

定義裁判所の管轄とは、漁業法第118条に定められた規定で、「裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第118条(裁判所の管轄)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第118条の条文原文は「裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。」で始まります。
  3. 漁業法第118条は第五節 補則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第118条の前の条は漁業法第117条です。
  7. 漁業法第118条の次の条は漁業法第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/118

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