漁業法 第118条(裁判所の管轄)
裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。
この条文の基本情報
裁判所の管轄とは何ですか?
定義裁判所の管轄とは、漁業法第118条に定められた規定で、「裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第118条(裁判所の管轄)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第118条の条文原文は「裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。」で始まります。
- 漁業法第118条は第五節 補則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第118条の前の条は漁業法第117条です。
- 漁業法第118条の次の条は漁業法第119条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/118