漁業法 第124条(協定の締結)
- 漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分(第七条第二項に規定する管理区分をいう。)における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、当該協定が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.前項の協定(以下この章において単に「協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一協定の対象となる水域並びに水産資源の種類及び漁業の種類
- 二協定の対象となる種類の水産資源の保存及び管理の方法
- 三協定の有効期間
- 四協定に違反した場合の措置
- 五その他農林水産省令で定める事項
この条文の基本情報
協定の締結とは何ですか?
定義協定の締結とは、漁業法第124条に定められた規定で、「漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分(第七条第二項に規定する管理区分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第124条(協定の締結)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第124条の条文原文は「漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分(第七条第二項に規定する管理区分をいう。」で始まります。
- 漁業法第124条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第124条の前の条は漁業法第123条です。
- 漁業法第124条の次の条は漁業法第125条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/124