漁業法 第125条(協定の認定等)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第一項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
- 一資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。
- 二不当に差別的でないこと。
- 三この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
- 四特定水産資源を対象とする協定にあつては、当該特定水産資源に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量を超えないように漁獲量の管理を行うために効果的なものであると認められるものであること。
- 五特定水産資源以外の水産資源を対象とする協定にあつては、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令により漁業者が遵守しなければならない措置以外に当該水産資源の保存及び管理に効果的と認められる措置が定められていること。
- 六その他農林水産省令で定める基準を満たしていること。
- 2.前項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
協定の認定等とは何ですか?
定義協定の認定等とは、漁業法第125条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第一項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第125条(協定の認定等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第125条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第一項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。」で始まります。
- 漁業法第125条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第125条の前の条は漁業法第124条です。
- 漁業法第125条の次の条は漁業法第126条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/125