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漁業法 第126条(協定への参加のあつせん等)

  1. 第百二十四条第一項の認定を受けた協定(以下この条及び次条において「認定協定」という。)に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加していないものに対し認定協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。
  2. 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、認定協定に参加していない者の認定協定への参加が前条第一項の規定に照らして相当であり、かつ、認定協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。
  3. 3.認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の三分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
  4. 4.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、資源管理のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、第四十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項、第八十六条第一項若しくは第三項、第九十三条第一項若しくは第四項又は第百十九条第一項若しくは第二項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

協定への参加のあつせん等とは何ですか?

定義協定への参加のあつせん等とは、漁業法第126条に定められた規定で、「第百二十四条第一項の認定を受けた協定(以下この条及び次条において「認定協定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第126条(協定への参加のあつせん等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第126条の条文原文は「第百二十四条第一項の認定を受けた協定(以下この条及び次条において「認定協定」という。」で始まります。
  3. 漁業法第126条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第126条の前の条は漁業法第125条です。
  7. 漁業法第126条の次の条は漁業法第127条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/126

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