漁業法 第128条(漁業監督公務員)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
- 2.漁業監督官の資格について必要な事項は、政令で定める。
- 3.漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫その他の場所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
- 4.漁業監督官又は漁業監督吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
- 5.漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
この条文の基本情報
漁業監督公務員とは何ですか?
定義漁業監督公務員とは、漁業法第128条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第128条(漁業監督公務員)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第128条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。」で始まります。
- 漁業法第128条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第128条の前の条は漁業法第127条です。
- 漁業法第128条の次の条は漁業法第129条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/128